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第1条 (多摩むすび目的)
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「多摩むすび」とは、企業経営者の人柄や考え、価値観などを深く共有し、相互理解した企業同士が新たな取組や連携、ビジネス創造する機会を促進することを目的とします。
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第2条 (会員企業規約の適用)
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たまりば中小企業支援事業の運営する「多摩むすび」(以下「当会」という。)は、この会員企業規約に基づき、第11条に定めるサービスを提供します。
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第3条 (権利の譲渡・貸与)
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会員企業はその権利を代表取締役・取締役・正社員以外に譲渡・貸与することはできません。
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第4条 (利用の申込み)
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お申込みは、会員企業規約に同意した上で、当社ホームページ内申込サイト、書面による申込みのいずれかで行うものとし、当会は申込み確認後、年会費請求書を発行します。
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第5条 (契約の成立)
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会員企業申込者が、第3条の手順で申込みを行い、当社が入金を確認した時点で契約の成立とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約は無効とします。
(1) 本人以外の第三者が申込を行なっていた場合
(2) 申込みの際に虚偽の届をされた場合
(3) 申込者との本契約の締結が業務上不適当と当会で判断した場合
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第6条 (登録事項の変更)
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会員は登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに当会宛に変更の旨を連絡することとし、変更しないことについて発生した不利益については、当会は責任を負いません。
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第7条 (会員企業からの解約)
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会員企業が契約を解約しようとする場合は、当社ホームページまたはFAX、メールで当会へ通知するものとします。
退会届の到着した日の属する月の末日をもって退会とします。
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第8条 (当会からの解約)
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当会は会員企業が次のいずれかに該当すると判断した場合は、催告または解約の通知をすることなく解約できるものとします。
(1) 第4条の各号に該当することが契約成立後に判明した場合
(2) 年会費の入金確認ができない場合
(3) 第12条の禁止事項に違反した場合
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第9条 (秘密保持)
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当会は、会員に関する情報およびサービスの提供上知り得た情報を他に開示、漏洩せず、サービスの提供に必要な範囲を超えて使用しないものとします。但し、法の定めに基づく強制処分が行われた場合、その令状に定める範囲で守秘義務を負わないものとします。ただし、当規約に違反、または当会のサービスを妨害する行為をした場合は、円滑な運営を確保するのに必要な範囲で会員情報を使用または提供することがあります。
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第10条 (年会費)
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年会費は32,400円(税込)とし、契約の成立日の属する月の1日を入会日とします。
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第11条 (サービス内容)
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当会は会員企業に次のサービスを提供するものとします。
(1) 勉強会・交流会の企画、運営、実施
(2) 会員企業のPR、ビジネスマッチング
(3) たまりば中小企業支援事業の研修サービスの会員企業割引
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第12条 (会員企業規約・サービス内容の変更)
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当会は、都合により会員企業への事前連絡なしに、会員企業規約および、サービス内容を追加・削除・変更することがあります。この場合、すべての会員企業に、改定後の会員企業規約およびサービス内容を適用するものとします。
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第13条 (禁止事項)
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会員は、次に定める行為を行わないものとします。(1) 当会または他者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 会員企業以外の者に、会員企業の権利を譲渡または貸与する行為
(3) 他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(4) 他者を差別、誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(6) 当会に損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(7) 他者になりすましてサービスを利用、または情報提供する行為
(8) 当会のサービスを利用して、当会と同様のサービスを提供する行為
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第14条 (契約の期間)
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契約の有効期間は、第10条の入会日より1年間とし、翌年の入会日を迎える前日までに再度年会費をご入金するものとする。なお、契約有効期間内の解約については、年会費は返金しないものとする。
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第15条 (損害賠償)
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会員は、第13条の禁止事項に違反し、またはその他の事由により、当会又は他者に損害を与えた場合は、損害賠償請求に応じるものとします。
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第16条 (免 責)
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当会は、会員企業がサービスを利用することにより、または利用できないことにより生じたトラブル等に関して一切の責任を負わないものとします。
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第17条 (合意管轄)
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会員企業と当会で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
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第18条 (付 則)
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本会員企業規約は2018年4月1日より実施します。